平成18年5月1日施行の新会社法によって、これまで、株式会社の最低資本金は1,000万円、有限会社の最低資本金は300万円と定められていたのが撤廃され、会社設立をして起業する方は、非常に増えてきました。誰でもやろうと思えばできるようになった会社設立ですが、その手続きの流れは、どのようになっているのでしょうか。簡単に紹介したいと思います。まずは、会社の商号、本店、目的を決めます。次に、会社のルールとなる定款を作成します。そして、出資金の払い込みを行います。その後、議事録や申請書など、設立登記の申請に必要な書類を作成し、法務局に登記の申請をします。これで、会社が誕生することとなります。このように、誰でも簡単に会社設立を行うことができてしまうのです。
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